協会規約

ひむかかるた協会規約

(名 称)
第1条
本会は、ひむかかるた協会(団体名)と称する。
(目的及び組織)
第2条
本会は、宮崎県内における地域活性化を県域の知識を詠った郷土かるた「ひむかかるた」を普及によって達成することを目的とする。
(事 業)
第3条
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) ひむかかるた普及事業を展開すること。
(2) 年一回のひむかかるた競技大会を開催すること。
(3) 県内の小学校を中心にひむかかるた活動を推進すること。
(4) ひむかかるたを用いた地域教育の方法について研究すること。
(5) 宮崎芸術文化協会活動に参加すること。
(役 員)
第4条
本会に次の役員をおく。
会 長1名、 副会長 若干名、 会計1名
(役員の選出)
第5条

  • 会長・副会長・会計は、総会において選出する。
  • 会長および副会長は、会員の互選とする。

(役員の任期)
第6条

  • 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  • 役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(役員の任務)
第7条

  • 会長は、本会を代表して会務を掌る。
  • 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代理する。
  • 会計は、本会の会計を担う。

(顧問及び参与)
第8条

  • 本会に、顧問及び参与をおくことができる。
  • 顧問及び参与は、会長が会員にはかりこれを推薦する。

(経 費 等)
第10条 本会の経費は、会費・助成金・寄付金その他の収入をもってあてる。
(事業年度)
第11条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(そ の 他)
第12条 この会則の施行にあたり必要な事項は会長が会員にはかり別に定める。

附 則
本会則は、平成30年3月1日より施行する。